登録番号

貸金業を営み、雑誌や新聞に広告を出すには登録が必要です。
つまり、登録番号があれば正規業者ということになりますが、この登録制度には大きな問題があります。
現在、東京都での登録制度は4万3千円を払えば誰でも登録する事ができるので、違法業者達は登録番号を取得して堂々と宣伝を行っています。
当然、登録番号を取得した違法業者達は表上、出資法内の金利で広告を出していますが、実際には出資法を遥かに上回る暴利を請求してきます。
ですから、登録(登録番号)の有無は違法業者を見分ける判断材料にはなりません。
登録されていない業者については明らかに違法業者ですが、貸金業登録されている業者だから安心して借りられる、という訳でもないのです。

登録番号が「東京都知事(1)xxxxx号」である業者を、都(1)と言います。
都(1)とは、貸金業者の登録番号を示しています。
消費者金融などの貸金業者が営業活動を行うためには、本店所在地を管轄する財務局に登録しなければなりません。
都(1)ということは、東京都の登録業者ということです。
( )内の数字は、登録後の更新回数を示しています。
貸金業者の登録は3年ごとに更新しなければなりません。
つまり、登録して3年以内だと(1)、6年以内だと(2)、9年以内は(3)となるわけです。
長く消費者金融業を続けているならば3年ごとに数字がどんどん高くなります。
この数字が(1)ということは、3年以内の新規業者となる訳ですが、このなかの少なくない業者が、すぐに廃業して、別会社でまた新規登録しています。
こういうところは闇金の一種です。

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